マンション管理士とはマンションの管理適正化法に基づく国家資格です

マンション管理士は、平成13年8月1日に施行された
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)』に基づく国家資格です。
毎年11月に実施されるマンション管理士試験に合格した者で、
指定登録機関である(財)マンション管理センターに登録した方が『マンション管理士』の名称を用いることができます。

当県士会の業務

マンション管理士は、管理組合や区分所有者からの相談に応じて助言、指導、その他の援助を行う管理問題の総合コンサルタントです。
相談内容には次のような事項があります。

管理組合の運営に関する問題

  • 管理規約・諸細則などの制定・改廃に関する問題
  • 管理組合の総会や理事会の運営方法などの問題
  • 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に関する問題

金銭に関する問題

  • 管理組合の会計に関する問題
  • 管理費や修繕積立金の不足などによる対策
  • 管理費等の滞納者の問題

建物や設備の管理

  • 大規模修繕の計画・実施に関する問題
  • 建物の共用部分の修繕に関する問題
  • 設備の老朽化や修繕に関する問題
  • 植栽などの手入れ
  • 下水や排水溝などの管理

敷地及び共用部分(付属施設も含まれる)等の使用方法

  • 土地の利用方法
  • 廊下やバルコニー・ルーフバルコニーの使用方法
  • 設備や建物の変更
  • 駐車場や駐輪場の利用者や利用方法
  • 管理室・会議室などの共用の部屋・遊具などの利用方法

区分所有者や管理組合の関係者のトラブル

  • 区分所有者と管理組合の役員の関係
  • 区分所有者間のトラブル
  • 管理組合と管理会社のトラブル
  • マンション周辺の住民とのトラブル

住まい方に関する問題

  • ペットに関するトラブル
  • 騒音、漏水、悪臭などの問題